許可の区分(大臣許可と知事許可)

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許可の区分(大臣許可と知事許可)

建設業許可には、各事業者が営業所をどこに置くかによって、「国土交通大臣許可」「都道府県知事許可」の2つがあります。


建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

許可の種類内容
大臣許可2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合東京都内と埼玉県内に営業所を置く場合
知事許可1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合埼玉県内にのみ営業所を置く場合(複数でも可)

 [1]二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣*本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

 [2]一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事*営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。


営業所とは?

「営業所」というためには少なくとも次の要件を備えていることが必要となり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは「営業所」には該当しません。


営業所の該当要件

1請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
2電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること。
3経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人※1が常勤していること。
4専任技術者が常勤していること。
※1「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のこと

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