被災小規模事業者再建事業持続化補助金台風 19号、20号及び21号型

小規模事業者持続化補助金をベースにつくられた補助金です。
令和元年に発生した台風第19号~第21号で被害を受けた小規模事業者向けの持続化補助金です。地域により最大200万円の補助が出ます(補助率は2/3)また、通常の持続化補助金では対象とならない車両購入費も対象となります。(補助事業で利用する車両で必要な理由が明確なものに限る)
対象者:
令和元年に発生した台風第19号~第21号で被害を受けた小規模事業者
受付期間:
令和2年7月10日
対象経費:
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費、⑫設備処分費、⑬委託費、⑭外注費
補助率:
〇補助対象経費の3分の2以内
〇宮城県、福島県において以下の要件を満たす場合は定額
定額の補助率を適用する者は、宮城県及び福島県に所在する事業者であって、以下の要件をすべて満たす事業者をいう。
1.東日本大震災により被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者であって、国等による東日本大震災からの復旧・復興に向けて実施した支援を活用した事業者
ア 地震・津波等により、施設・設備に直接被害を受けた事業者
イ 直接被害を受けた事業者と取引関係がある又は風評被害等により業況が悪化した事業者
ウ 福島県原子力被災12市町村(注1)において事業を再開又は県内の他地域に避難して事業を再開した事業者
2.令和元年台風第19号、第20号及び第21号による被災の影響が出る直前3か月間の売上高が、東日本大震災による被災の影響が出る前年同期の売上高と比較して、20%以上減少している事業者
3.交付申請時において、東日本大震災からの復旧・復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
4.令和元年台風第19号、第20号及び第21号により、施設・設備が被災し、その復旧・復興を行おうとする事業者
補助上限額:
①宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者 200万円
②岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の事業者 100万円
その他注意事項:
被害の証明として、罹災証明書や台風被害に係るセーフティーネット保証4号の認定書等の添付が必要となります。
また、この補助金の存在を知らない事業者の方は多いのではないでしょうか。車両購入費も対象経費となっており、非常に使い勝手の良い補助金です。是非、有効に使って頂き、事業継続にお役立て頂けたら幸いです。