絶対的記載事項を教えて

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絶対的記載事項を教えて

絶対に決めておかなければならないこと

定款に必ず記載しておかなければならないことを「絶対的記載事項」と呼びます。下記の5つの事項が記載されていない定款は、無効となり、公証人から定款の認証を受けることができません。


内容
①目的どのような事業を行うのかを記載
②商号(社名)会社の名前
③本店の所在地本店住所のうち、最小行政区画である市区町村まで(東京都の場合は特別区、政令指定都市は市まで)を記載すればかまわない。
【例】東京都中央区銀座7-13-6 の場合、
「東京都中央区」まで記載する。同じ区内での引っ越しであれば、定款を変える必要はない。
住所すべてを記載してしまうと、引っ越しをする度に定款を変更する必要がある
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額会社の資本金となる出資額を決める
⑤発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所個人でも法人でも発起人になることが可能。法人の場合は、名称および本店住所を定款に記載する。
「発行可能株式総数」は絶対的記載事項ではありませんが、準ずるものとして定款に記載しておくべき事柄になります。会社設立の登記までに決めておけばいいものとなりますが、一般的には定款作成時に決めてしまいます。

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