絶対的記載事項を教えて

絶対に決めておかなければならないこと
定款に必ず記載しておかなければならないことを「絶対的記載事項」と呼びます。下記の5つの事項が記載されていない定款は、無効となり、公証人から定款の認証を受けることができません。
内容 | |
①目的 | どのような事業を行うのかを記載 |
②商号(社名) | 会社の名前 |
③本店の所在地 | 本店住所のうち、最小行政区画である市区町村まで(東京都の場合は特別区、政令指定都市は市まで)を記載すればかまわない。 【例】東京都中央区銀座7-13-6 の場合、 「東京都中央区」まで記載する。同じ区内での引っ越しであれば、定款を変える必要はない。 住所すべてを記載してしまうと、引っ越しをする度に定款を変更する必要がある |
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 | 会社の資本金となる出資額を決める |
⑤発起人(出資者)の氏名または名称およびその住所 | 個人でも法人でも発起人になることが可能。法人の場合は、名称および本店住所を定款に記載する。 |