経審の特例措置(条件付きで有効期限延長)が発表されました

・経審の特例措置(条件付きで有効期限延長)
2020年5月29日 国交省発表
新型コロナウイルス感染の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日
から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることになりました。
・経審の特例措置(条件付きで有効期限延長)
2020年5月29日 国交省発表
新型コロナウイルス感染の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日
から令和3年1月31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることになりました。