様式第十四号(第四条関係) 株主(出資者)調書は、難しくはありません。丁寧に記入してください。特に重要な以下1点について説明を記載します。
株数を記載する場合は「○○株」とし、出資の価額を記載する場合は「○○円」と記入する。
資本金額の増減等により5%以上株主(出資者)の該当・非該当が生じた場合、株主等の変更届が必要となります。