特別利子補給制度

Twitterでシェア LINEでシェア Facebookでシェア
特別利子補給制度

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、商工組合中央金庫(商工中金)の危機対応融資により借入を行った事業者などのうち、特に影響の大きい事業者に対して、利子補給を行う制度です。


適用対象:

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、商工組合中央金庫(商工中金)の危機対応融資により借入を行った事業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高20%減少
※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下


利子補給:

期間:借入後当初3年間

補給対象上限:(日本公庫)中小事業1億円、国民事業3,000万円、(商工中金)危機対応融資1億円


※日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コロナウイルス対策マル経融資、商工組合中央金庫(商工中金)の危機対応融資に、

特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化となります。

実質無利子化ということは、当然のことながら元本のみ返済すればよく、かなり資金繰りが楽になるものになります。

この記事をSNSでシェアしませんか?

Twitterでシェア LINEでシェア Facebookでシェア