民事信託と任意後見制度の違いは何ですか?

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民事信託と任意後見制度の違いは何ですか?

民事信託と任意後見制度には、共通している事項があります。それは、既に認知症などで判断能力がない場合は、民事信託も任意後見制度も、どちらも使うことができません。その場合は、法定後見制度を検討することになります。


任意後見制度

●後見人になってもらう人をあらかじめ選任する

認知症などで判断能力が低下する前に、自分で後見人になってもらう人を選び、任意後見契約を結んでおきます。任意後見人になってもらう人は親族でもかまいませんし、報酬を支払って、行政書士、弁護士等になってもらうこともできます。

●契約は公証人役場で公正証書にする

任意後見契約は、公正証書にしなければ法的効力が生じません。この契約で委任する内容は、本人の判断能力が低下した場合の、生活・医療看護・財産管理等に関する事務です。その契約内容の代理権を任意後見人に与える形となります。

●任意後見契約の締結後は法務局に登記される

任意後見契約が締結されると、公証人の嘱託によって法務局で後見登記事項として登記されます。
後見人として、被後見人の方の財産管理や身の回りの代理行為を行うためには、正式に後見登記がされていなければなりません。

●本人の判断能力に問題が生じた時点で家庭裁判所に申立てする

本人や任意後見人の予定者が家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。この任意後見監督人の選任をもって、任意後見人の代理権が発生します。

※任意後見契約を締結していても、判断能力低下等の問題が生じなければ、後見人は財産管理を行うことができません。たとえ本人が事故で寝たきりになったとしても、判断能力があれば、任意後見契約はスタートしません。


民事信託

●家族間で財産を管理する

民事信託は、家庭裁判所を通さずに、家族間で財産管理をする方法です。民事信託で財産を預ける人を委託者と呼びます。財産を預かる家族を受託者と呼びます。預かった財産から支払等を受ける人を受益者と呼びます。

例えば、将来認知症が心配な父親(委託者)が自分の財産を、民事信託契約で息子(受託者)に預けます。目的は、父親の生活費の支給や施設入居費の支払等です。父親が受益者となり、受託者である息子から財産管理の提供を受けます。
また、民事信託は家族間の契約ですから、そこに家庭裁判所が入ることはありません。

●契約と同時に効力が発生する

民事信託は、契約と同時にその効力が発生するので、父親名義の預金を信託する額を決めて、息子名義の信託口座に預けることになります。
父親が元気なうちに信託契約を発効させるため、認知症になっても息子に預けた預金は、息子が引き出して父親のために使えます。

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