新しい在留資格「特定技能」とはどういうものですか?

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新しい在留資格「特定技能」とはどういうものですか?

2019年4月から、新たに「特定技能」という在留資格が設けられました。

特定技能には1号と2号があります。


2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人の資格となります。

受け入れ可能な業種は1号は下記の表で記載の14分野、

2号はそのうちの「建設」「造船・船用」の2分野に限定されています。

これ以外の分野では「特定技能」の在留資格では外国人の人材を受け入れることはできません。

分野所管行政機関受入れ見込数
(5年間の最大
値)
従事する業務受入れ機関に対して特に課す条件
1介護厚労省60,000人・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,
排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリ
エーションの実施,機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定
2ビルクリー
ニング
厚労省37,000人・建築物内部の清掃
〔1試験区分〕
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受け
ていること
3素形材
産業
経産省21,500人・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・金属プレス加工
・工場板金
・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理
・仕上げ
・機械検査
・機械保全
・塗装
・溶接
〔13試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
4産業機械
製造業
経産省5,250人・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・塗装
・鉄工
・工場板金
・めっき
・仕上げ
・機械検査
・機械保全
・工業包装
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板製造
・プラスチック成形
・金属プレス加工
・溶接
〔18試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
5電気・電子
情報
関連産業
経産省4,700人・機械加工
・金属プレス加工
・工場板金
・めっき
・仕上げ
・機械保全
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板製造
・プラスチック成形
・塗装
・溶接
・工業包装
〔13試験区分〕
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
6建設国交省40,000人・型枠施工
・左官
・コンクリート圧送
・トンネル推進工
・建設機械施工
・土工
・屋根ふき
・電気通信
・鉄筋施工
・鉄筋継手
・内装仕上げ/表装
・とび
・建築大工
・配管
・建築板金
・保温保冷
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
〔18試験区分〕
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇
給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明す
ること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認
定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に
履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること
7造船・
舶用工業
国交省13,000人・溶接
・塗装
・鉄工
・仕上げ
・機械加工
・電気機器組立て
〔6試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
8自動車
整備
国交省7,000人・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備
〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条
件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること
9航空国交省2,200人・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨
物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法
に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること
10宿泊国交省22,000人・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊
サービスの提供
〔1試験区分〕
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条
件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
11農業農水省36,500人・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会
に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること
12漁業農水省9,000人・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労
機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安
全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物
の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
〔2試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固
有の基準に適合している登録支援機関に限ること
13飲食料品
製造業
農水省34,000人・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加
工,安全衛生)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
14外食業農水省53,000人・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと
14分野の受入れ見込数(5年間の最大値)の合計:345,150人
出所:出入国在留管理庁「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」

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