「成年後見制度」は、判断能力が十分でない人を法的に守る制度ですが、法定後見制度と任意後見制度の二つに分けられます。以下に、その違いを簡単に説明します。
法定後見制度
本人の判断能力が、すでに衰えている場合には、本人の権利保護、財産保護のために申立人が家庭裁判所に後見の申立てを行うことにより法定後見が開始されます。
任意後見制度これに対して、任意後見は、本人の判断能力が低下する前の段階で後見契約を結んでおき、その後、実際に判断能力が衰えた場合に後見を開始します。