建設業許可はどんな場合に許可が必要となるの?

よく、建設業の許可がないと建設工事ができないのか?というご質問を頂きますが、建設業の許可を取得しなくても、建設工事をすることはもちろん可能です。
ご注意頂きたいのは、許可なしで可能な建設工事は「軽微な建設工事」のみになります。そのため、「軽微な建設工事」を超える工事をするためには建設業の許可が必要となります。
「軽微な建設工事」とはどんな工事?
工事の種類が建築一式工事か、それ以外か、で区別されます。
・建築一式工事の場合の要件:
次のいずれかに該当する場合
①工事1件あたりの請負代金の額が1,500万円未満の工事
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合:
工事1件あたりの請負代金の額が500万円未満の工事
※木造住宅とは、次のいずれも満たす建築物をいいます。
①主要構造部が木造であること。
②その建築物が(ア)住宅、(イ)共同住宅、(ウ)店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1が居住用であるもののいずれかであること。
そのため、もっぱら店舗として利用される場合は木造住宅にはあたりません。
請負金額において注意が必要な場合があります。
注文者が材料を提供する場合
この場合は請負金額に材料費または材料費と運搬費を足した額を基準とします。
例えば、aが400万円の建築一式以外の工事を、建設業者bに発注したとします。材料はaが提供することになったとしましょう。
この場合、400万円という金額だけを見れば「軽微な建設工事」ということになりそうなのですが、材料費が仮に100万円だったとしますと、請負代金+材料費で500万円となってしまいますので、この場合は、建設業の許可が必要ということになります。