帰国困難者は「短期滞在(90日)」や「特定活動(6ヵ月・就労可)」に在留資格を変更可

2020年5月20日に、出入国在留管理庁から以下の発表がありました。
短期滞在者や技能実習生や特定活動で就労期間を満了して、帰国予定だった外国人が、帰国困難の理由で日本に滞在しなければならなくなった場合、
在留資格『短期滞在(30日から【90日】に延長)』や、『特定活動(3ヵ月からさらに延長されて【6か月】に延長・就労可)』への変更が可能です。
帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて