外国人を雇って助成金をもらうために対応すべきこと

人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース
翻訳・通訳費用等、かかった費用に対して1/2(上限57万円)が助成されます。
この助成金を貰うための、取り組み事項を以下に記載します。
絶対に行わなければならない事項と、選択して行う事項があります。
■ 絶対に行わなければならない事項
次の二つは絶対に行わなければなりません。
1. 雇用労務責任者の選任
事業所ごとに選任します。
全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上面談が必要です。
2. 就業規則等の社内規定の多言語化
就業規則など、法令で定められている規定は全て多言語化し、
計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に周知する必要があります。
■ 選択して行う事項
次の3つのうち、ひとつを選択して行わなければなりません。
1. 苦情・相談体制の整備
全ての外国人労働者が母国語等の理解できる言語で苦情や相談に応じるための体制を作り、苦情・相談に応じる。
2. 一時帰国のための休暇制度
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得できる制度を作り、1年に1回以上、連続5日以上の有給休暇が取得できること。
3. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
必須項目の「2」は法令で定められている規定ですが、その他のマニュアルや標識を多言語して、全ての外国人労働者に周知する。
上記の対応をするのは、多少骨が折れるかもしれません。
しかしながら、外国人労働者を単に人件費が安い労働力と考えては、せっかく外国人を採用しようとお考えになられたのにも関わらず、非常にもったいないことになります。それでは皆様の会社、外国人、双方にとって良い結果を生みません。そういった意味でも助成金をもらうために、国としては上記の対応を皆様の会社に求めていることになります。
ただ、本当の意味で日本人と同等の対応を外国人にしていくという覚悟・信念のある会社様であれば、上記の対応はむしろ、必要最低限の対応ですので、クリアするのはそう難しくはないのではないでしょうか。