申請書の書き方 様式第一号(第二条関係) 建設業許可申請書

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申請書の書き方 様式第一号(第二条関係) 建設業許可申請書

様式第一号(第二条関係) 建設業許可申請書は、それほど難しくはありません。丁寧に記入してください。特に重要な以下4点について説明を記載します。


①記入のルール

申請書及び添付書類の記入は、黒色ボールペン等、容易に消えない耐性のあるものを使用すること。鉛筆、シャープペンシルは不可。
※ 訂正するときは、書き間違えた箇所を二重線で消し、正しい内容を枠外に書き加えること。修正液や修正テープ等で消すことはNG。


②申請者欄

事実上の所在地と登記上の所在地が異なる場合は、申請書のみ、二段書きする。
例 (登記上)〇〇〇
  (事実上)△△△
※その他の書類には事実上の所在地のみを記入する。


③申請者の印

申請者の印は、法人の場合は法務局に登録している代表者印。
※印を確認するため印鑑証明書の提出を求められることもある。


④業種欄

04・・・新規に許可を取得しようとする業種のみを記入。
05・・・既に許可を受けている業種があれば記入。
該当する業種のカラムに一般建設業の場合は1、特定建設業の場合は2を記入。


※④ですが、ご自身で許可を取得する際に、どの業種を選択すれば良いのか迷われてしまうケースがあります。建築一式工事業の許可を取得すれば、建築系工事であればどんな工事も請け負えるとお考えになられる建設業者様がいらっしゃいますが、建築一式工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500 万円以上の専門工事を単独で請け負うことは出来ません。
建設工事の種類には、建築一式を含む2つの一式工事と27の専門工事があります。そして、建設業許可の種類は、それら合計29の工事に対応して、個別に定められています。そもそも「建築一式工事」とは、建築確認を必要とする新築及び増改築工事を、元請で請負うことを指します。

建築一式工事はあくまでも建築一式工事を請け負うための許可でしかなく、建築一式工事で29業種全ての業種をおぎなうことができるようなオールマイティの許可ではないのです。そのため例えば、建物の内装改修工事のようなものは、「内装仕上工事」という業種に該当し、建築一式工事業の許可のみでは請け負うことができないのです。

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