特定活動46号ビザとは何ですか?

近年、各分野で多様化が進み、就労ビザ関連においても同様に、年々多様化してきています。
「経営管理」、「技術・人文知識・国際業務」などには該当しない「その他の活動」としてさだめられているのが「特定活動」です。
特定活動には、「ワーキング・ホリデー」、「日本の大学卒業者(特定活動46号)」など就労できる活動も含まれています。以下に特定活動46号について記載します。
要件
1.日本の大学・大学院を卒業
日本の大学・大学院を卒業(終了)して学位を持っていること
※短期大学卒業や大学を中退している場合は、特定活動46号の対象外です。
2.直接雇用のフルタイムであること
フルタイム(常勤)である必要があります。
常勤であれば、正社員・契約社員は問われません。
※派遣社員は対象外です。
3.一定以上の日本語能力があること
① 日本語能力試験(JLPT) :N1以上
② ビジネス日本語能力テスト(BJT):480点以上
※JLPTは年2回の試験が実施されており、BJTは随時テストが実施されています。
4.日本人と同等以上の報酬
同一の業務を行う日本人と同等以上の報酬が必要です。
5.日本語で円滑な意思疎通を要する業務であること
作業だけではなく、日本語を使い、お客様や従業員との間に、日本語で意思疎通ができる業務を行う必要があります。
6.大学で学んだことを生かせる仕事であること
業務の内容が、大学や大学院で学んだ内容が含まれているか、将来的にそのような業務を行うことが予定されていることが必要です。
特定活動46号ビザの具体的な仕事内容
● 飲食店の店舗
● 小売店(ショップ)
● ホテルや旅館
● 介護施設
●コンビニエンスストア
● タクシー運転手
特定活動46号は、まだまだ認知度が低い在留資格ではありますが、「技術・人文・国際業務」の要素を多分に含みながら、単純労働も同時に行うことが可能であり、場合によっては、受け入れ企業・外国人本人、双方にとって有効な在留資格とも言えます。ご検討に加えておいて損はないのではないでしょうか。