民間金融機関における実質無利子・無担保融資って何?

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民間金融機関における実質無利子・無担保融資って何?

都道府県等による制度融資を活用して、民間金融機関にも実質無利子※・無担保・据置最大5年の融資を拡大。あわせて、信用保証の保証料を半額又はゼロになります。

令和2年度第2次補正予算の成立後、各自治体において準備が整い次第、融資上限額が拡充されます。

※一部の都道府県等では、一度事業者が利子分を先に支払った上で、事後的に支払った利子分を事業者に返すことで、金利負担が実質的に無利子となる仕組みとされています。


対象要件:
国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、以下の要件を満たせば、保証料・利子の減免を行います。

売上高▲5%売上高▲15%
個人事業主保証料ゼロ・金利ゼロ保証料ゼロ・金利ゼロ
小・中規模事業者保証料1/2保証料ゼロ・金利ゼロ

融資上限額:

4,000万円(拡充前3,000万円)


補助期間:

保証料は全融資期間、利子補助は当初3年間


融資期間:

10年以内(うち据置期間 最大5年)


担保:

無担保


保証人:

代表者は一定要件(①法人・個人分離、②資産超過)を満たせば不要(代表者以外の連帯保証人は原則不要)


既往債務の借換:
信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借換が可能。


特に、事業者の皆様にとってメリットがあると思われることは、リスケジュールによっては、過去に受けた融資もあわせて無利子化できる可能性があります。一気に資金繰りが改善されるチャンスであるとも言えますので、この制度を有効にご活用されることをおすすめ致します。

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