民事信託とは何ですか?

民事信託は、特殊詐欺や認知症対策に有効なもので、遺言の役割も果たす財産管理のしくみです。
認知症になってしまった父親の普通預金を、父親の生活費や施設入居費に息子が使いたい場合は銀行で引き出せるでしょうか?
銀行の窓口で認知症の父親の預金は、使えなくなる可能性が高くなります。
民事信託では、これらの問題がほとんど解決できる可能性があります。高齢の父親のお金を特殊詐欺などから守ることや、認知症が発症した後でも家族がお金の出し入れをすることができます。
民事信託のポイント
・契約書の内容は重要
父親が息子にお金を預けると言っても、息子に自由に使われてしまっては安心して預けられません。また口座の名義を父親から息子に移すわけですから、贈与税がかからないような配慮が必要になります。そのため
民事信託契約書のに書くべき内容は重要
となります。
・既に重度の認知症では民事信託契約が締結できません
既に父親が認知症となっていますと、判断能力は無いと考えられるので民事信託契約そのものが結べません。
民事信託は、委託者の意思表示と、受託者の了解があって、はじめてその内容が契約書で結ばれて成立します。
・信託財産は預金だけでなく不動産も預かれる
不動産を信託財産とするご家族が多くいらっしゃいます。
民事信託契約で父親の自宅不動産を息子名義に変えておくことで、万一の時に息子の名前で売却することも、他人に貸すことも可能となります。
認知症になってしまった方は、不動産の売却ができません。
※売却できる条件は民事信託契約書に書いておくことは重要です。