日本にいる留学生が日本に残り働きたい場合

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日本にいる留学生が日本に残り働きたい場合

日本にいる留学生が日本に残り働きたい場合は、働くことが許可されている就労系の在留資格に変更する必要があります。


上記の場合の主な就労ビザの種類

就労ビザの種類内容・要件
技術・人文知識・国際業務大学で専攻した専門分野
例 技術者
  通訳
  語学教師
  デザイナー など
特定活動46号日本の大学もしくは大学院を卒業
日本語能力試験N1 保有
特定技能1号
(2019年4月1日から新設)
日本語能力試験N4以上 保有
分野別の技術試験

在留資格を変更する際の注意事項

1.留学生が一番気をつける必要があるのはアルバイトです。

留学生のビザは特別な許可を得て、週28時間までのアルバイトをすることができます。しかしながら、このルールを知らずにアルバイトに精を出してしまい、週28時間以上働いてしまう留学生が多くいます。週28時間以上働いてしますと、残念ながら法律違反になってしまいますので、在留資格の変更をする際に、出入国在留管理庁で不許可になってしまう可能性がとても高くなってしまいます。


2.次に気をつける必要があるのは、税金です。

日本では収入に応じて税金を支払う義務があるのですが、実際、留学生には税金を支払うシステムが難しいため、税金の未納や滞納が多くいます。その場合にも在留資格の変更が不許可になってしまう可能性がとても高くなってしまいます。


せっかくの優秀な留学生であっても、上記2点が守られていない場合は、在留資格の変更が不許可になってしまいます。これは日本にとっても、外国人本人にとっても、非常にもったいないことですので、アルバイトの超過、税金・年金の未納や滞納には十分に気をつけてください。

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