持続化給付金の申請業務についての日行連会長からの表明がありました

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持続化給付金の申請業務についての日行連会長からの表明がありました

下記の表明にあります通り、宮野敦行政書士事務所では、持続化給付金の申請者に代わり、申請フォームへの入力、送信の申請サポートを誠実に行わせて頂きます。

・知らなかったから申請していない方

・知ってはいたが申請のやり方が分からない方

がいらっしゃいましたら是非ご相談ください。昨今の状況下で国がこのように貰いやすい給付金制度を行っているものをもらわない手はありません。実際はそれほど難しい申請ではありませんので、是非、申請して給付金を皆様の事業にお役立てください。


2020年05月29日
【会員の皆様へ】持続化給付金の申請業務について
会員の皆様におかれましては、平素より本会の運営に関し、ご理解、ご協力いただき、感謝申し上げます。また、今日の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対し、行政書士としてでき得ることを各地域社会の実情に応じ日々ご対応いただいておりますことについて、重ねて感謝申し上げます。
国、地方自治体では、感染拡大の影響により危機的状況にある、国民の皆様への生活支援、企業等への事業支援に関する施策の拡充を進めておりますが、これらの施策に関し、私たち行政書士は、国民・企業等の皆様からの相談に応じ、支援を行っています。
現在、行政書士に寄せられる相談の中では、特に事業者に向けた資金救済制度である持続化給付金制度に関するものが多く、持続化給付金制度を所管する中小企業庁からも、特段の協力要請を受けたところでもあります。この協力要請については、既に各単位会にもお知らせしておりますので、会員の皆様もご存知のことと思います。今般の事態により、我が国の経済への影響が長期に渡るであろうことに鑑みると、私たち行政書士は、行政手続及び中小企業支援の専門家として、その社会的責任を果たす必要があります。
会員の皆様におかれましては、持続化給付金に関する業務に、積極的に取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
なお、経済産業省からは、持続化給付金の申請を業務として行えるのは行政書士のみであり、行政書士のメールアドレスを用いて件数制限なく申請が可能であるとの確認を得ております。現状の持続化給付金の申請は電子申請のみとなっており、かつその申請システム上は本人名義での申請に限られておりますが、申請者に代わり、申請フォームへの入力、送信を申請サポートとして有償で行うことは、行政書士に限定されています。
加えまして、当該業務に係る報酬額については、持続化給付金が事業者の救済制度であることを十分に踏まえていただき、適切な範囲において設定を行っていただきますよう、お願いいたします。
日本行政書士会連合会 会長 常住 豊

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