大阪府休業要請外支援金

個人事業主の場合は行政書士の事前確認を受けることができます。宮野敦行政書士事務所にてサポート可能です。詳しくはお問合せください。
<詳細>大阪府は、休業要請支援金の対象にならなかった事 業者向けにも、給付金の支給を開始しました。
【支給額】
<中小企業その他の法人>
府内に2以上の事業所がある場合 100万円 1事業所の場合 50万円
<個人事業主> 府内に2以上の事業所がある場合 50万円 1事業所の場合 25万円
【対象要件】 令和2年3月31日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で、 下記の1~3の3つの要件を全て満たすことが必要です。
1.令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること
2.令和2年4月又は4月・5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少してい ること
3.「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の受給対象でないこと ※今回は、府外に本社があっても、事業所が府内にあれば対象となります。
【申請期間】 令和2年5月27日から6月30日まで (申請書類の郵送受付は6月1日から)
Web事前受付ページ(休業要請外支援金ホームページ)