会社設立の流れ

株式会社を設立する手続きは大きく以下の3つになります。
定款の認証
会社を設立するには、まず、会社に関する一定の約束事を決める必要があります。この約束事を定めたものを「定款」と呼びます。
「定款」を作成したあとに、「公証役場」で正しく作成されていることを確認してもらう必要があります。これを「定款の認証」と呼び、「定款の認証」は会社設立の「登記」をするためには必ず必要となる手続きで、省略することができません。
設立登記
会社を設立する際には、法務局で「設立登記」をします。これは、子供が生まれたら出生届を提出するのと同じ理屈になります。
「登記」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、法務局に会社の重要な情報を登録することと思ってください。
各種の届出(とどけで)
登記をおこなったあと、実際に会社を運営するにあたっては、各行政官庁への手続きが必要となります。はれて会社を設立したら、その旨を税務署や年金事務所に速やかに届出をする必要があります。それぞれ提出の期限が設けられていますので、遅れることのないよう提出します。
また、登記が完了していないと「登記事項証明書」を取得することができないため、例えば銀行で会社名義の口座をつくる場合も、登記が完了した後に行うことになります。