「技能実習」と「特定技能」の違いを教えて

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「技能実習」と「特定技能」の違いを教えて

それぞれの制度には、異なる目的があります。

「技能実習」は、途上国への技能伝達等を目的としています。

「特定技能」は、特定分野の人手不足解消を目的としています。

そのため、それぞれ適用される法律も一部異なっています。


「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習特定技能
在留資格技能実習特定技能
法令・外国人の技能実習の適性な実施及び技能実習生の保護に関する法律
・出入国管理及び難民認定法
・出入国管理及び難民認定法
目的技能・技術の発展途上国への移転人手不足の解消
滞在期間1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内(合計最長5年)
1号:通算5年
2号:一定期間を超えれば永住の在留資格も可能
家族帯同1号~3号いずれも不可1号:不可
2号:可
受け入れ可能業種1号:基本的に制限なし
2号、3号:80種144作業
1号:①介護②ビルクリーニング③農業④漁業⑤食品・飲料製造⑥飲食サービス⑦材料産業
⑧産業機械⑨エレクトロニクス及び電気機器産業⑩建設⑪造船・船用⑫自動車整備⑬航空(航空機メンテナンス等)⑭宿泊
2号:2019年4月1日現在で、⑩と⑪に限られる
外国人の技能水準なし試験等により下記が証明されていること
1号:相当程度の知識又は試験を有していること(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
2号:業務に必要な「熟練した技能」を有していること
入国時の試験なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)特定1号:技能水準、日本語能力水準を試験等で実施(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
活動内容1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、および技能などにかかる業務に従事する活動
2号、3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(非専門的、技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的、技術的分野)
送出機関外国政府の推薦又は認定を受けた団体なし
受け入れ企業や人材を指導、サポートする機関監理団体
(主務大臣による許可制)
※企業単独型で受け入れる場合は不要
登録支援機関(1号のみ)
(出入国在留管理庁による登録制)
※自社独自で支援を行う場合は不要。尚、2号は支援の対象外
受け入れ人数・企業規模ごと、受け入れ方法(団体監理型、企業単独型)や常勤職員数に応じた人数枠あり
・日本全体として受け入れ人数に制限は設けてはいない
・企業ごとの受け入れ人数枠はない
・2019年から5年間の最大受け入れ見込み数345,150人
転籍・転職原則不可。ただし、実習実施先の倒産などやむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能可(1号特定技能外国人が転職する際にハローワークを利用する場合は、ハローワークにおいて適切な職業相談・職業紹介を行う)
出所:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」をもとに作成

技能実習という在留資格は、日本で就労できる期間は最大5年間です。それでは一人前に育ったちょうどその頃に母国へ帰国となってしまいますが、特定技能を活用することで、長期雇用が可能となる道が見えてきます。特定技能は技能実習生として雇用していた外国人を引き続き雇用できる面もある在留資格です。

それぞれの違いを把握した上で、採用活動を行って頂ければと思います。

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